更新日:2025年2月20日
2025年度 政府保証電力広域的運営推進機関債の引受会社及び受託事務等委託先の選定について
本機関は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の55第1項の規定による広域的運営推進機関債の発行に関し、2025年度に発行する政府保証電力広域的運営推進機関債の引受会社候補及び同機関債の受託事務等委託先(以下、「受託会社」)を選定致しました
詳細は添付ファイルをご確認ください。
<参考>
º電気事業法(昭和39年法律第170号)
(借入金及び広域的運営推進機関債)
第28条の55 推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
お問合せ先
電力広域的運営推進機関 総務部会計室
担当:西岡、野沢
電話:03-6632-0911
E-mail: