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更新日:2020年8月14日

適正な計画提出について

需要調達計画等において、需要計画は「合理的な予測に基づく需要の想定」を記載するもの(送配電等業務指針第138条第2項第1号)としています。しかしながら、需要計画を調達計画(と販売計画の差)に合わせて作成している例がみられます。

翌日計画の提出時点において、需要計画に対し供給力を確保することが原則となりますが、その時点では必要な供給力が調達できず、結果として需要計画と調達計画にずれが生じた場合には、需要計画は予測した値から変えることなく翌日計画を提出していただき、ゲートクローズまでに市場調達の活用などにより供給力を確保した上で、計画内不一致の状態を解消してください。

合理的な予測に基づかない需要計画を提出した事業者に対しては、報告を行わせることにより原因を確認の上、当機関の業務規程に基づく指導・勧告などの措置を行うことがあります。

適正な計画提出についてPDFファイル(115KB)

不適切な需要計画の例

例1

需要計画を市場調達に合わせて作成しており、合理的な予測に基づく需要の想定となっていない。

例1 需要計画を市場調達に合わせて作成しており、合理的な予測に基づく需要の想定となっていない

例2

需要計画を常時バックアップと太陽光からの調達量に合わせて作成しており、合理的な予測に基づく需要の想定となっていない。

例2 需要計画を常時バックアップと太陽光からの調達量に合わせて作成しており、合理的な予測に基づく需要の想定となっていない