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更新日:2016年4月25日

連系線の送電可否判定における一部送電可の暫定運用について

   3月29日にお知らせしました通り、広域機関システムの連系線利用計画機能については、段階的に運用開始することとし、システム開発を進めております。
   これに伴う暫定運用として、「連系線の送電可否判定において、一部送電可と判定される場合には、送電可能な最大値で容量登録する」のみの運用を行います。
   「一部送電可容量登録しない」を選択した場合、全ての時間帯が変更前の値とはならず、送電可となった時間帯は送電可能な最大値で、一部送電可となった時間帯は変更前の値で容量登録されますので、ご留意いただけますようお願いいたします。

連系線をご利用されるみなさまには、ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。



 注1)一部送電可の場合に容量登録を希望されない事業者さまは、通告変更の運用開始前は一旦登録された容量
    を減少できませんのでご注意ください。なお、通告変更の運用開始以降は、通告変更により容量登録され
          た値の減少変更が可能となります。

 注2)送電不可または一部送電可の場合、下記別紙参照の上、需要調達計画と発電販売計画を容量登録された値
    に変更して再提出して下さい。
          送電可否判定の結果は受電側の小売電気事業者(受電側が発電者の場合は発電者)に届きます。送電不可
          または一部送電可の場合、小売電気事業者は、送電側の発電者(送電側が小売電気事業者の場合は小売電
          気事業者)に発電販売計画(送電側が需要BGの場合は需要調達計画)を再提出することを忘れずに連絡
          してください。  

  <別紙>「送電不可または一部送電可の場合の計画提出フロー(翌日計画)」PDFファイル(177KB)

 

お問い合わせ先

・本件に関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。

      電力広域的運営推進機関 運用部 
    問い合せ専用メール :

以上