更新日:2020年3月31日
電源Ⅲの発電下限に記入する値、および優先給電ルールに基づく出力抑制時の発電計画の提出の取扱いについて
記載要領の「1.1.7.発電計画(内訳)/発電下限」にある電源Ⅲの発電下限に記入する値、および、「よくある質問」の「発電販売計画/(出力抑制)」に記載した優先給電ルールに基づく出力抑制を実施した際の電源Ⅲの発電計画の提出の取扱いについて、補足説明します。
1. 電源Ⅲの発電下限の値
(1) 一般送配電事業者からオンライン調整できない電源等
発電下限は、一般送配電事業者と事前合意(※1※2)した出力抑制時の発電出力を入力してください。
一般送配電事業者は、発電計画と発電下限の値から自然変動電源の抑制量などを算出します。必ず、事前合意した値を入力してください。
※1 送配電等業務指針第175条に基づく出力抑制に係る事前合意
※2 ※1以外において事前合意がなされた電源の場合も同様とする。
(2) 自然変動電源(太陽光、風力)
発電下限は発電計画と同じ値を入力してください。
2. 優先給電ルールに基づく出力抑制時の電源Ⅲの発電計画の提出の取扱い
優先給電ルールに基づき出力抑制が実施された場合、発電計画の修正、発電販売計画の再提出は不要です。