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更新日:2025年11月19日

容量市場からの市場退出の表明(実需給:2026年度・2027年度)及び供給力提供開始時期の変更(実需給:2027年度に影響を及ぼす変更)について

 容量市場のメインオークション・追加オークションに係る市場退出の表明と長期脱炭素電源オークションに係る供給力提供開始時期の変更に必要な手続きについて、下記のとおりお知らせいたします。対象実需給年度に応じて、お早めのお手続きをお願いいたします。

1.メインオークション・追加オークション

1-1.市場退出(実需給:2026年度)

 実需給:2026年度については、市場退出時の経済的ペナルティの算定方法として容量確保契約約款第13条第1項②が適用となります。

[1] 容量市場システム上での市場退出表明
  2025年12月25日(木)18時までに、容量市場システムにて市場退出の表明を実施してください。

[2] 市場退出表明書の提出
  2026年1月19日(月)までに、押印済みの市場退出表明書を提出してください。
  市場退出表明書の様式等については、[1]を実施された事業者様へ、広域機関から個別にご連絡しますので、お早め
  に[1]の手続きをお願いいたします。

1-2.市場退出(実需給:2027年度)

 実需給:2027年度については、容量確保契約約款第13条第1項に記載の通り、「追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日」の翌日以降、経済的ペナルティの算定方法が変更となります。

[1] 容量市場システム上での市場退出表明
  2026年3月6日(金)18時までに、容量市場システムにて市場退出の表明を実施してください。
  この期日が「追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日」となります。

[2] 市場退出表明書の提出
  2026年3月27日(金)までに、押印済みの市場退出表明書を提出してください。
  市場退出表明書の様式等については、[1]を実施された事業者様へ、広域機関から個別にご連絡しますので、お早め
  に[1]の手続きをお願いいたします。

 それぞれの期日までに[1]・[2]の手続きが完了した電源等について、その後、市場退出が認められた場合※に、経済的ペナルティの算定方法として約款第13条第1項①が適用されます。
 ※市場退出の是非は、市場退出表明書の提出後に判断されますのでご注意ください。

1-3.市場退出共通(実需給:2026年度・2027年度)

 市場退出における手続き内容の詳細については、下記に添付の「容量市場からの市場退出の表明について(実需給:2026年度・2027年度)」、「容量市場業務マニュアル(実需給前に実施すべき業務(全般)編))」をご参照ください。

参考

2.長期脱炭素電源オークション

2-1.供給力提供開始時期の変更(実需給:2027年度に影響を及ぼす変更)

 長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款第15条第1項に記載の通り、「追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日」の翌日以降に、経済的ペナルティの算定方法が変更となります。

[1] 容量市場システム上での供給力提供開始時期の変更申込

[2] 電源等情報登録様式(D1)の再提出

 実需給:2027年度に影響を及ぼす変更ついては、2026年3月6日(金)18時までに、容量市場システムにて供給力提供開始時期の変更申込及びD1の再提出を実施してください。
 この期日が「追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日」となります。

参考

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