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更新日:2024年4月24日

容量市場2024年度追加オークション(対象実需給年度:2025年度)の開催について

 容量市場における追加オークションの実施判断は、業務規程第32条の21の規定に基づき、策定した調達オークションの需要曲線等の原案および各種状況変化を踏まえて算定した確保している供給力を国の関連審議会等へ提出し、実施要否の意見を踏まえ、追加オークションの実施および調達オークションの需要曲線またはリリースオークションの供給曲線を決定することとなっております。

1. 追加オークションの実施について

今般、国の審議会である第91回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会において、追加オークションを実施することが審議されました。これを受けて、容量市場2024年度追加オークション(対象実需給年度:2025年度)の実施を決定いたしました。

【実施するオークション】

  • 調達オークション(北海道エリア)
  • 調達オークション(東京エリア)
  • 調達オークション(九州エリア)

 なお、この度の決定を踏まえ、容量確保契約約款第13条(市場退出時の経済的ペナルティ)に基づく市場退出時の経済的ペナルティに係る返金対応については、対象となる事業者に別途お知らせします。

容量市場2024年度追加オークション(対象実需給年度:2025年度)の開催についてPDFファイル(1414KB)

2.追加オークションにおける応札情報の登録について

 容量市場2024年度追加オークション(対象実需給年度:2025年度)を実施する場合の準備として、2024年1月24日に募集要綱を公開し、2月9日~4月5日の期間で参加登録手続き(事業者情報登録、電源等情報登録、期待容量登録)を実施しております。
 実施するオークションの参加要件を満たす電源等毎に、5月8日を目途に「オークション参加資格通知書」を本機関より発行いたします。
 「オークション参加資格通知書」の発行された電源等毎に、応札の受付期間(5月10日~22日)に応札情報の登録※が可能となります。手続きの詳細につきましては、容量市場追加オークション募集要綱および容量市場業務マニュアル(追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編)をご確認ください。
※応札情報は一括登録機能を用いて登録することも可能です。その際に必要となる各エリアの容量オークションIDは次のとおりです。

  • 調達オークション(北海道エリア):I20251
  • 調達オークション(東京エリア) :I20253
  • 調達オークション(九州エリア) :I20259

大文字アルファベットのI(アイ)+数字5文字(実需給年度+エリアコード)で設定

(参考)容量市場容量確保契約約款

(参考)容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2025年度)

(参考)容量市場業務マニュアル(追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編)(対象実需給年度:2025年度)

業務規程

(追加オークションの実施判断)
第32条の21 本機関は、次年度の必要供給力にかかる追加オークションの実施の要否を判断するため、調達オークションで募集する供給力と価格の関係を示した曲線(以下「調達オークション需要曲線」という。)の原案を策定する。

2 本機関は、前項の規定により策定した調達オークション需要曲線の原案及び次の各号に掲げる事項を考慮した上で算定した、確保している供給力に基づき、調達オークション又はリリースオークションの実施の要否を判断する。ただし、本機関は、当該判断に先立ち、メインオークションの容量提供事業者に対し、容量確保契約の変更、解除又は解約を申し出るかどうかを確認するものとする。
一 メインオークションの容量提供事業者による容量確保契約の変更、解除又は解約及び実需給年度開始の2年前に実
施する実効性テストの結果に伴い減少したメインオークションの約定総容量

二 メインオークションの実需給年度における一般送配電事業者たる会員の供給区域需要の想定の増減又は予備力及び
調整力の適切な水準の変更等に基づき見直した必要供給力

三 メインオークションの容量提供事業者が第32条の34第3項第1号に規定する容量停止計画の調整業務に基づく
調整状況

四 一定の蓋然性が認められる容量確保契約容量以外の供給力として、国の関連審議会等により整理された供給力

3 本機関は、前項の規定により、リリースオークションの実施が必要と判断した場合、リリースオークションで募集する供給力と価格との関係を示した曲線(以下「リリースオークション供給曲線」という。)の原案を策定する。

4 本機関は、第1項及び前項の規定により策定した原案を国の関連審議会等に提出し、第2項の規定により判断した追加オークションの実施の要否について意見を求める。

5 本機関は、前項の国の関連審議会等からの意見を踏まえ、追加オークションの実施及び当該追加オークションに係る調達オークション需要曲線又はリリースオークション供給曲線を決定する。

6 本機関は、前項の規定により決定した調達オークション需要曲線又はリリースオークション供給曲線と併せて追加オークションを実施する旨を本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。

 

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