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更新日:2018年12月27日

供給計画における供給力確保に関する要請について

 本機関は、電気事業法第29条に基づき電気事業者が国に届け出る供給計画について、同条及び業務規程第28条に基づきこれを取りまとめています。

 平成30年度供給計画の取りまとめにおいては、当初、安定供給確保の基準となる予備率8%を確保できない年度が発生しました。本機関はその要因として、旧一般電気事業者(小売及び発電部門)は離脱需要の増に応じて保有する供給力を減少させていく一方で、シェアを増やした中小規模の小売電気事業者は調達先未定などにより自らが確保する供給力の割合が低いことから、結果的にエリアの予備率が減少していると分析しました。この傾向が今後も急速に進むものと想定すると、容量市場による容量確保が開始される前に需給がひっ迫することが現実的な問題として懸念されています。

 このため、今後の供給計画については、下記の点をご留意のうえご提出いただきますようお願い致します。

  1. 容量市場が機能するまでの間の供給力を確実に確保するため、設備補修については夏季・冬季の需要ピーク時を極力避けた計画としていただきますようお願い致します。(補修計画については個別にヒアリングを実施させていただく場合があります)
  2. 上記分析結果から、調達先未定の供給力の確保※が今後は難しくなることが予想されるため、小売電気事業者は可能な限り調達先を確定させるよう努めていただきますようお願い致します。
    ※供給計画では、小売電気事業者の供給力確保の適正性を、H3需要(年間最大3日平均の需要)に対する予備率1~3%(持続的需要変動対応に相当)を目安に確認することとされています。

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