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更新日:2015年8月26日

ADR認証取得について

   当機関は、本日、定款第 5 条第 6 及び業務規程第 105 条に基づき行う和解の仲介(あっせん・調停)の業務について、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成 16 年法律 151号)に規定される認証紛争解決事業者として、法務大臣の認証を取得しました。


認証取得日:平成 27 年 8 月 26 日(認証番号第 141 号)          


「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第 1 条(目的)
   この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする

以上

<参考>
定款第 5 条第 6 号(業務内容)
  本機関は、第 3 条の目的を達成するため、次の各号の業務を行う。
六 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。

業務規程第 105 条(紛争解決)
   本機関は、法第 28 条の 40 第 6 号に基づき、送配電等業務に関する電気供給事業者間の紛争を解決するため、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 151 号)に基づき、和解の仲介(あっせん・調停)の業務を行う。

定款第 60 条(紛争解決パネル)
   本機関が、法第 28 条の 40 第 6 号に規定する送配電等業務についての電気供給事業者の紛争の解決を行う場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 151 号)に定める民間紛争解決手続を行うときは、同法第 2 条第 2 項に定める手続実施者として、本機関に、役職員以外の学識経験者及び弁護士等で構成する紛争解決パネルを置く。

問合せ先:紛争解決対応室

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