更新日:2017年8月25日
電気供給事業者に対する指導等について
電力広域的運営推進機関(以下「当機関」という。)は、国の審議会における議論も踏まえ、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会との連携の下、従来以上に厳格な監視を実施中です。
本日、当機関は、業務規程第179条第1項の規定に基づき、電気供給事業者に対する指導を行いましたので、お知らせいたします。
併せて、当機関は、経済産業大臣に対し、計画値同時同量制度下における電気の安定供給の確保に係る当機関の取組状況(当該指導を含む。)を報告するとともに、現在、国の審議会で議論されている事項について、引き続き検討され、適時適切な対応を求める要望を行いました。
- 対象となった電気供給事業者の商号
株式会社F-Power - 理由
(1) 同社は、2017年4月1日から同年6月30日までの間、複数エリア において、合理的な需要予測と大きくかい離した不適切な需要計画及び調達計画を頻繁に提出し、計画内不一致(※2)を発生させるという、送配電等業務指針に照らして不適切な行為を繰り返しました(別紙 表1)。
(2) また同社は、同期間、同エリア(※1)において、頻繁かつ相当量の供給力不足を発生させました(別紙 表2)。
(3) (1)については、業務規程第179条第1項第7号に規定する「電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っていることが認められるとき」に該当し、(2)については、当機関に示された再発防止策等から、速やかに供給力不足が解消すると認めることは困難であるため、当機関は、同項第1号に規定する「小売電気事業者たる会員が、過去の実績等に照らして需要に対する適正な供給力を確保する見込みがないとき」に該当すると判断し、本日、同社に対する指導を行いました。 - 指導内容
(1) 合理的な予測に基づく需要の想定を記載した需要計画を提出すること。
(2) 適切な需要計画に対応した供給力の確保の計画を記載した調達計画を提出すること。
(3) 翌日計画以降において、調達計画と販売計画との差を需要計画と一致させること。一致しない場合は、その理由を明らかにすること。
(4) 供給区域ごとの実需給断面において、同社の需要に対する適正な供給力を確保すること。
(5) (1)から(4)までを社内において周知徹底するとともに、遵守するために必要かつ適切な社内体制を整備すること。
(6) (1)から(4)までの実施状況及び(5)の実施のために講じた具体的な措置について、2017年10月24日までに、当機関に対し、報告を行うこと。
(7) (6)で報告した措置の実施状況について、当機関が必要と認める場合には継続して報告を行うこと。 - 添付書類
計画値同時同量制度下における電気の安定供給の確保に係る指導等について(119KB)
※1 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国及び九州。
※2 調達計画と販売計画との差が合理的な予測に基づく需要計画と一致していないこと。
別紙
表1
不適切な計画を提出した・ 計画内不一致を発生させた 日数/延日数※(発生率) |
エリアごとの 需要実績に対する 最大かい離率 |
|
---|---|---|
需要計画 | 282日/819日(34.4%) | 95.6% |
調達計画 | 347日/819日(42.4%) | 95.6% |
計画内不一致 | 350日/819日(42.7%) | 95.6% |
※延日数 2017年4月1日~同年6月30日の91日間に、9エリアを乗じた日数。
表2
供給力不足を発生させた 日数/延日数※(発生率) |
エリアごとの 需要実績に対する 最大かい離率 |
累計不足量 |
---|---|---|
347日/819日(42.4%) | 95.6% | 約1.2億kWh |
※延日数 2017年4月1日~同年6月30日の91日間に、9エリアを乗じた日数。
以上
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