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更新日:2015年9月26日

需給状況改善のための指示の実施について

当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項に基づき、四国電力供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。

1 指示を受けた会員の名称

・中国電力株式会社

・四国電力株式会社

 

2 指示の内容

・中国電力は四国電力に17時30分~22時00分の間、最大50万kWの電気を供給すること

・四国電力は中国電力から17時30分~22時00分の間、最大50万kWの電気の供給を受けること

 

3 指示をした年月日及び時刻

・2015年9月26日 16時30分

 

4 指示をした理由

・四国電力供給区域の気候の影響による需要増加等に伴い、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあったため。

以上

需給状況改善のための指示の実施についてPDFファイル(140KB)

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