更新日:2015年9月26日
需給状況改善のための指示の実施について
当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項に基づき、四国電力供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。
記
1 指示を受けた会員の名称
・中国電力株式会社
・四国電力株式会社
2 指示の内容
・中国電力は四国電力に17時30分~22時00分の間、最大50万kWの電気を供給すること
・四国電力は中国電力から17時30分~22時00分の間、最大50万kWの電気の供給を受けること
3 指示をした年月日及び時刻
・2015年9月26日 16時30分
4 指示をした理由
・四国電力供給区域の気候の影響による需要増加等に伴い、広域的な融通を行わなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあったため。
以上