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更新日:2021年2月26日

需給状況改善のための会員以外の電気供給事業者に対する指示の誤りについて

 今冬の電力需給ひっ迫状況において、電気事業者、自家用発電設備をお持ちの皆様におかれましては、需給状況改善のためのご対応、誠にありがとうございました。

 当機関は、1月6日、8日及び14日、累計3回、全国(沖縄を除く)の非調整電源(※)の発電余力を活用しなければ、電気の需給の状況が悪化するおそれがあるため、電気事業法第28条の44第1項第5号及び業務規程第111条第1項第5号の規定に基づき、発電事業者及び小売電気事業者(1月6日:85者、8日:101者、14日:103者、延べ289者)に対し、発電余剰分を市場に投入すること又は発電設備を最大出力で運転することを内容とする指示を行いました。

※一般送配電事業者がオンラインで出力調整できる電源以外の電源(ただし、FIT電源を除く。)

 今般、電気事業法第28条の44第1項第5号及び業務規程第111条第1項第5号の規定に基づく指示の対象者は当機関の会員(電気事業者。以下同じ。)に限られ、業務規程第111条第2項において、会員以外の電気供給事業者に対しては要請を行うことが規定されているにもかかわらず、対象者が会員かどうかの確認が十分ではなかったことなどにより、当機関は、会員以外の電気供給事業者(1月6日:6者、8日:69者、14日:71者、延べ146者)に対し、誤って要請ではなく指示を行ったことが判明しました。なお、指示、要請いずれも、発電余剰分を市場に投入すること又は発電設備を最大出力で運転することを内容とすることは同じです。

 多くの関係者の皆様に御迷惑をお掛けしたことを深くお詫びするとともに、二度とこうした事態が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。

※発電事業者及び小売電気事業者への指示数、会員以外の電気供給事業者への要請数を見直しました。(2/26)

本件に関するお問い合わせ先

(事業者の皆様)

電力広域的運営推進機関 運用部 担当

電子メールアドレス:

(報道機関の皆様)

電力広域的運営推進機関 総務部 広報担当
電子メールアドレス:

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