更新日:2020年11月25日
需給状況改善のための指示の実施について(11月25日9時22分実施)
当機関は、本日、電気事業法第28条の44第1項の規定に基づき、四国電力送配電供給区域の需給状況改善のため、下記のとおり指示を行いました。
1. 指示を受けた会員の名称
- 中国電力ネットワーク株式会社
- 四国電力送配電株式会社
2. 指示をした日時及び内容
11月25日9時22分
- 中国電力ネットワークは、四国電力送配電に10時~11時30分の間、最大40万kWの電気を供給すること
- 四国電力送配電は、中国電力ネットワークから10時~11時30分の間、最大40万kWの電気の供給を受けること
3. 指示をした理由
天候の状況変化による太陽光発電の出力減少及び需要増加が見込まれ、広域融通を行わなければ需給の状況が悪化するおそれがあったため
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