更新日:2023年3月16日
余力活用に関する契約に係る余力の運用規程等の公表について
容量市場において、安定電源のうち、調整機能(需給調整市場における商品の要件を満たす機能)を有する電源(予定含む)については、参加登録において調整機能「有」とご登録いただいております。容量提供事業者の皆さまにおいて、そうした電源を容量確保契約に含む場合は、実需給年度に先立って属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結し、契約書類を実需給年度前年の12月末までにご提出いただく必要があります。
今般、余力活用に関する契約に係る余力の運用規程等について、送配電網協議会のホームページに公表されております。
余力活用に関する契約の締結が必要な容量提供事業者※の皆さまは、ご確認をお願いいたします。
詳細については送配電網協議会のホームページをご確認ください。
※当該電源が余力活用に関する契約の対象と確認できることを条件に、バランシンググループの形態等により、属地一般送配電事業者との余力活用に関する契約の締結者が、当該電源の容量提供事業者と異なることも可能です。
<送配電網協議会ホームページ>
余力活用に関する契約に係る余力の運用規程等の公表
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