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更新日:2021年4月22日

相対契約の協議を目的とした容量市場に関する情報開示

 本機関は、業務規程第32条の20第2項に定めるところにより、相対契約の協議を目的とした容量市場に関する情報開示についてご案内します。

本情報開示は、容量市場の落札状況を踏まえた相対契約の協議に使用することを目的としています。情報開示にあたっては、相対契約先の承諾などが必要となりますのでご注意ください。

 情報開示を希望される場合は、下記内容をご一読のうえ容量市場の情報開示請求窓口からお申込みください。

情報開示請求窓口・お問い合わせ窓口

 情報開示請求のお申込みの場合は、情報開示請求書(押印済のPDFおよびエクセルファイル)、秘密保持誓約書を添付して、以下のメールアドレスまでお送りください。なお、誓約書の本書は後日郵送してください。
 その他情報開示に関するお問い合わせについても、以下のメールアドレスで受付いたします。なお、お問い合わせの際は、 「事業者名・担当者名・連絡の取れる電話番号」を明記するようにしてください。

  • メールアドレス:

参考 業務規程

(容量確保契約の締結結果の公表等)

 第32条の20(略)

 2 本機関は、会員その他電気供給事業者から、応札したメインオークション参加資格事業者の名称及び発電設備等又は電源等リスト(第32条の24第1 項にて定義する。)ごとの容量確保契約の締結状況に関する情報の開示を求められた場合、その利用目的等の審査を実施した上で開示する(ただし、個別の発電設備等又は電源等リストを特定できる情報は除く。)。