更新日:2015年6月30日
第1段階供給計画(平成27年度供給計画)について
供給計画とは
- 電気事業者が毎年度作成し国へ届出する義務がある、10年間の需要見通し及び電気の供給等の計画を供給計画といいます。
- 平成27年度供給計画から、特定電気事業者(特電)及び特定規模電気事業者(新電力)は全社、供給計画を広域機関経由で国へ届出する義務がありますので、4月以降、広域機関への提出をお願いいたします(一般電気事業者と卸電気事業者はこれまでどおり、平成26年度末までに国へ届出願います)。
特電・新電力の供給計画に関する広域機関への提出期日
<平成27年4月1日以前に特電又は新電力となった事業者>
- 案の提出の提出期日 平成27年4月15日(水)17:00(電子メールで提出)
- 届出版の提出期日 平成27年4月24日(金)17:00(運用要領に則り提出)
<平成27年4月1日以降に特電又は新電力となった事業者>
- 案の提出・届出版の提出 特電又は新電力となった後遅滞なく
供給計画 関連法令
提出様式・提出方法
- 新規届出及び変更届出ともに、案(押印不要)の提出については、電子メールで送付願います。提出先アドレスは、下の「問い合わせ先」中の弊機関となります。(案の提出だけでは手続き完了となりません)
- 新規届出及び変更届出ともに、届出版(押印必須)の提出については、正1部・副2部を、下の「問い合わせ先」中の弊機関へ郵送での提出をお願いします。届出版提出時は、必ず、右の注意事項を確認ください。届出版提出時の注意事項(103KB)
- 現時点において、電力小売事業(他の電気事業者への卸売や固定価格買取制度による一般電気事業者等への供給を含みません)の計画が未定である場合の新規届出には、右の様式をお使いください。計画未定の場合の新規届出様式(74KB)
- 届出以降に計画変更が生じた場合は変更届出を行う必要があります。変更届出を行う基準は、運用要領に規定していますが、特電又は新電力については、(1)既届出内容が全項目「該当なし」であったところから変更する、(2)新規に販売開始するエリアがある、(3)様式第32第5表に追加があるのいずれかに該当する場合には、変更届出(及び届出に先立つ案の提出)が必須になります。その他、必要に応じて、お問い合わせください。併せて、現行供給計画届出書の「見え消し版」(WORDの変更履歴機能相当)も作成し提出してください。
作成にあたってのガイドライン及び関連資料
- よくあるお問い合わせ(604KB)
- 記載要領(203KB)
- 供給力計上ガイドライン(245KB)
- 運用要領(128KB)
- 需要想定要領(472KB)
需要想定要領(様式)(343KB)
※需要想定要領を策定致しましたので公表いたします。 - 非化石電源比率の算出方法(54KB)
- 電力需要想定および電力需給計画算定方式の解説(抄)(964KB)
- 2/16会員向け説明会資料(準備組合補足資料)(480KB) ※広域機関発足に伴い連絡先を一部修正しています
- 太陽光発電の供給力(kW)の計算方法(補足説明)(451KB)