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更新日:2019年12月17日

供給計画における供給力確保に関する要請について

本機関は、電気事業法第29条に基づき電気事業者が国に届け出る供給計画について、同条および業務規程第28条に基づきこれを取りまとめています。

2019年度供給計画の取りまとめにおいても、旧一般電気事業者(小売および発電部門)が離脱需要の増加に応じて保有する供給力を減少させていく一方で、シェアを増やした中小規模の小売電気事業者は調達先未定などにより自らが保有する供給力の割合が低いことから、結果的にエリアの予備率が減少している傾向が継続していることを確認しました。

このため、容量市場が機能するまでの間の確実な供給力の確保に向けて、今後の供給計画については、下記の点をご留意のうえご提出いただきますようお願いいたします。

  1. 容量市場が機能するまでの間の供給力を確実に確保するため、設備補修については夏季・冬季の需要ピーク時を極力避けた計画としていただきますようお願いいたします。(補修計画については個別にヒアリングを実施させていただく場合があります)
  2. 上記確認結果から、容量市場が機能するまでの間は、調達先未定の供給力の確保※が難しくなることが予想されるため、小売電気事業者は可能な限り調達先を確定させるよう努めていただきますようお願いいたします。
    ※供給計画では、小売電気事業者の供給力確保の適正性を、H3需要(年間最大3日平均の需要)に対する予備率1~3%(持続的需要変動対応に相当)を目安に確認することとされています。

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