更新日:2015年4月30日
平成27年度供給計画(特定電気事業者及び特定規模電気事業者)の経済産業大臣への提出について
平成27年4月30日
電力広域的運営推進機関
平成27年度供給計画(特定電気事業者及び特定規模電気事業者)の経済産業大臣への提出について
当機関は、本日、平成27年4月1日に施行された改正電気事業法第29条第1項に基づき特定電気事業者及び特定規模電気事業者から届け出られた平成27年度供給計画を、経済産業大臣へ提出いたしました。
供給計画は、改正電気事業法第29条第1項に基づき、毎年度、電気事業者が作成し、年度の開始前に、当機関を経由して経済産業大臣に届出することが義務付けられているものです。平成27年度供給計画については、経過措置として、平成27年4月1日までに電気事業の許可を受けている特定電気事業者及び特定規模電気事業開始の届出をしている特定規模電気事業者は、平成27年4月30日までに、当機関を経由して経済産業大臣に届け出るものとされております(電気事業法施行規則附則第2条)。