更新日:2016年4月15日
地内基幹送電線の制約による出力制限の情報提供依頼について
本機関は、広域的取引の環境整備に関する検討開始要件である「地内基幹送電線の制約による出力制限の実績」(送配電等業務指針第33条第1項第2号オ)を確認するため、下記のとおり情報提供を求めます。
該当する電気供給事業者は下記に基づき、当機関まで報告をお願いします。
記
1.情報の内容
地内基幹送電線の制約により、発電設備等の出力に制限を受けた事例
(託送供給契約にしたがった発電の制限その他系統連系の前提となっている制限は対象とはなりません。)
2.対象期間
平成27年4月1日~平成28年3月31日
3.報告期間
平成28年4月15日~平成28年5月31日
4.報告方法
地内基幹送電線の制約により、発電設備等の出力に制限を受けた事例について、別紙に定める様式に記載の上、以下報告先へ電子メールまたは郵送にてご報告ください。
問い合わせ・報告先
電力広域的運営推進機関 計画部 鹿島、小栗
〒135-0061
東京都江東区豊洲6-2-15
Mail :
TEL: 03-6632-0903 FAX:03-3520-8713
・ 別紙 1 地内基幹送電線の制約による出力制限の情報について(報告様式)(25KB)
・ 別紙 2 送配電等業務指針 抜粋(104KB)
地内基幹送電線の制約による出力制限の情報提供依頼について(97KB)
以上