更新日:2022年1月26日
定款及び業務規程変更の認可について
本機関は、2022年1月26日、経済産業大臣から、定款及び業務規程変更の認可を受けました。
定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
定款及び業務規程の変更は臨時総会(2021年12月27日)において議決したものを受けて、経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。