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更新日:2019年07月01日

定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について

本機関は、2019年7月1日、経済産業大臣から、定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可を受けました。

定款を変更しようとするときは電気事業法第28条の18第2項において、業務規程を変更しようとするときは電気事業法第28条の41第3項において、送配電等業務指針を変更しようとするときは電気事業法第28条の46第1項において、それぞれ経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定されています。

定款、業務規程の変更は第8回通常総会(2019年6月5日開催)において議決したものを受けて、また送配電等業務指針変更は第198回理事会決議を受けて、理事長から経済産業大臣に対し、認可を申請していたものです。

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