トップ > 系統アクセス > 系統アクセスに関するお知らせ > 2019年度 > 送配電等業務指針第97条第2項第二号に基づき送電系統の容量を取り消す場合の標準手続例について

更新日:2019年4月15日

送配電等業務指針第97条第2項第二号に基づき送電系統の容量を取り消す場合の標準手続例について

国の審議会 において『滞留する案件により確保されている系統容量を取り消す取組を円滑かつ迅速に進めていくため、送配電等業務指針等に規定する基準や手続を標準化・明確化する』と中間整理(2018年5月)が示されました。これを受け、当機関の送配電等業務指針第97条第2項第二号に基づき「工事費負担金を支払わない場合」に送電系統の容量を取り消し、連系等を拒むまでの標準手続例を示します。

※2019年4月15日資料の一部表現を見直し

お問い合わせ

お問い合わせフォーム