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更新日:2019年4月1日

送配電等業務指針第94条第4号及び第105条第1項第4号の考え方(契約申込み後の軽微な変更の典型例)について

本機関は、一般送配電事業者による送配電等業務指針第94条第4号及び第105条第1項第4号の適用に関し、できる限り、事業者の予見可能性を担保し、その判断にばらつきが生じないよう、本機関の見解を別紙のとおり公表いたします。

暫定的に確保した送電系統の容量の取消し等を行うか否かの判断は、送電系統の状況や同一系統への連系を希望する他の系統連系希望者の影響等を考慮の上、各供給区域の一般送配電事業者の責任において行うこととなりますが、本規定の適用に関する考え方については、多数の事業者からお問合せをいただいていることから、本ウェブサイトで本機関の見解を公表するものです。

 

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