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更新日:2016年8月1日

FIT法改正における電源接続案件募集プロセス関係の経過措置適用のための早期のプロセス開始申込みについて(注意喚起)

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布されました。改正後のFIT法では、法の施行日前日までに電力会社との接続契約が締結されていない場合、取得済みの設備認定が失効します。
 ただし、平成28年7月29日公布の同法施行規則の一部を改正する省令により、法施行日(平成29年4月1日)の前日までに開始が公表された電源接続案件募集プロセスに参加している案件※1については、法改正に伴う経過措置として、同プロセスの完了の翌日から6か月間の猶予期間が設定されます※2。
 同プロセスの開始については、プロセス開始申込みから開始決定までの標準処理期間を1か月程度としておりますが、接続検討の前提とした系統状況から変動が生じている場合など開始決定までに数か月を要する場合や不開始となる場合もあります。
 また、経過措置適用に向けて平成28年度末にかけてプロセス開始申込みが集中した場合は、標準的な案件でも通常より長期の処理期間を要することになります。
 以上のことを踏まえると、プロセス開始申込みが遅いほど、法施行日より前にプロセスが開始されずに経過措置適用とならず、取得済みの設備認定が失効するリスクが高まることから、プロセス開始申込みをご検討中で上記の経過措置の適用を希望される場合は、可能な限り早期のプロセス開始申込みに努めていただきますようお願いします。

※1 最終的に接続契約を締結してみなし認定を受けるためには、プロセスに応募するだけでなく、
  入札により優先系統連系希望者となった上で工事費負担金補償契約の締結等の手続を進め、
  プロセス完了後に送電系統を運用する一般送配電事業者と接続契約を締結する必要があります。

※2 詳細は国からのお知らせをご確認ください。
  経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」
  http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/このリンクは別ウィンドウで開きます

以上

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