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更新日:2022年4月1日

一般送配電事業者又は配電事業者から回答書を受領した案件に対する妥当性確認の実施

一般送配電事業者又は配電事業者へ申込みを行い、一般送配電事業者又は配電事業者から回答書を受領した事前相談・接続検討案件(1万kW以上)について疑義のある場合は、業務規程、送配電等業務指針に基づき、当該案件の申込者から本機関に対し、回答内容の妥当性の確認依頼を行うことができます。本機関での妥当性確認のため、当該案件の申込書と回答書のほか、必要な提出書類がございますので、本機関にご相談下さい。

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